討議資料・見解・私学おおさか

2009/12/16
がんばっています!
関西圏大学非常勤講師組合
太成学院大学が内定取り消しで全額補償
私学おおさか 09年12月5日号より
 Aさんは秋学期が始まる直前の9月28日に大学から留守番電話で突然、内定していた非常勤講師職について取消し通告を受けました。
 Aさんは昨年12月に太成学院大学が公募した非常勤講師職に応募し、秋学期からの「内定通知」を受け取りました。Aさんは採用面接の際に、毎週1コマ固定の授業は時間の都合上無理なので、一部のコマについては隔週2コマ扱いにするなどの変則日程となる旨を伝え、大学からその了解を得ていました。
その後今年2月頃に、大学は別の春学期科目についてもAさんに担当を依頼しました。Aさんは、秋学期科目同様の変則日程でも問題ないことを確認した上で、その科目を引き受けました。
 しかし、4月に入ってもAさんには春学期の時間割や行事予定の詳細が知らされず、講義日程を決定できませんでした。さらに大学側は事前に変則日程について学生や専任教員に説明をしておらず、開講後にAさんが変則日程について学生に知らせると学生のみならず専任教員からも非難の声があがり、授業運営にも悪影響が及びました。その結果、前述のように秋学期科目の内定が取消されました。
 Aさんは組合に相談し、本人は大学が内定を取り消すなら金銭的補償を要求しようと考えている旨を伝えました。民法や労働契約法では有期雇用の場合、使用者側の都合による中途解約は残り期間の全額補償が原則であるので組合は、そのことをAさんに助言しました。Aさんが大学と交渉した結果、秋学期分の給与全額が支払われることになりました。
 
組合員のみなさん!!有期雇用労働者の場合、使用者側の都合での中途解約は法律では残りの給与の全額補償が原則です。  

(「非常勤講の声」第22号より転載・編集)






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