争 議

2012/04/03
近大泉州高校争議 授業の受け持ちや校務の分担がない!
これで復職と言えるのか!!
近大泉州高校理事会
解雇無効が確定した5人に給与は払うが仕事は与えない
最高裁判所の決定により復職を保証せよ
 3月21日付で最高裁判所は近大泉州理事会による上告を棄却しました。これにより大阪高等裁判所の「解雇者5人の解雇無効」判決が確定しました。
 3月29日(木)学園理事会と団体交渉を開きました。法人回答は職員としての地位は確認できましたが、復職の時期や教員としての地位が明確に示されず、個別交渉してからの復帰という条件付きの不当なものでした。
 長時間の交渉の結果、「教諭としての復職を認める」「授業数や校務の分担は学園側と分会・当事者が早急に話し合いにより決める」ことを確認しました。
 しかし、学園が作成した確認書では、「分会長立会いの元での個別交渉」「就労開始日は個別交渉後」などの決定以外の内容が含まれたものでした。こんな確認書を認めることはできません。


仕事を確保しないのでは復職とは言えない
 学園理事会は、「4月からの給与を払うのだから条件をつけてもよいのではないか」という態度です。授業や校務の仕事が無くて復職とは言えません。理事会は、「学園が変わったので研修してもらう」と言います。一方で、新卒の先生に担任をさせるなど責任ある仕事をさせます。学園の状況が変わったとして、すぐに復職させられない、研修を受けてからだと言う条件は意味がありません。


先生方が学園に戻り、断固教壇に立つまでがんばります。






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