争 議
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2009/12/21
| 不 当 判 決 !! 近大泉州(飛翔館)高校 解雇撤回・原職復帰裁判
| | 学園の言い分を鵜呑み、丸呑み 整理解雇4要件が充足されていると認定
| | 12月18日に言い渡された判決は、大島教諭の地位を確認したものの、山本、吉野、松岡、奥野ら4名の教諭については、整理解雇4要件に不十分さはあるが「全く不合理とも断定しがたい」として、整理解雇を認めました。 判決の問題点や批判、反論の詳細については、弁護団とともに早急に検討しますが、判決報告集会や記者会見で弁護団が指摘したのは、判決には教育や学校という観点、人間性がなく、冷たい企業論理で解雇の必要性を認めていること、そして従来の整理解雇4要件の基準をまったく顧みずに、理事会の整理解雇を正当化していることです。 とりわけ、「整理解雇4要件」の重要な要件である「事前の協議」に関して判決が、協議が十分になされたかについては問題があるとしつつ、「協議の進展の見込みは非常に疑問があり」として、理事会がぎりぎりまで整理解雇の人数と名前を明らかにしなかったのは不合理とは言い難いと認定している点は、進展の見込みがなければ労使協議や労使交渉がなされなくても不合理とは言えないことになり、大きな問題をはらんだ判決です。
大私教と地域労組でつくる支援共闘会議の役員と弁護団は判決後に緊急の会議を持ち、高裁に向けての課題や当面の取り組み課題を確認し、高裁で勝利するため、引き続くたたかいの意志を確認しました。今後のいっそうの支援をお願いします。 2009年12月19日 大私教幼小中高校専門学校部 書記長 岩井繁和
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