争 議
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2009/12/14
| 近大泉州(飛翔館)高校 不当処分撤回を求めて | | ’09年9月10日佐々木理事長は、休憩時間に職員室の机上のパソコンで組合のニュースを見ていた組合分会長に対し、「就業時間中に学校の機材を使って組合活動をした。」として8日間の”出勤停止処分”(月給4分の1減)を行う。 ’09年9月24日、勤務時間外に組合副分会長が組合ビラを職員室の机上に配布したところ、これを石本事務局長が見つけ、配布されたビラを無断で回収、副分会長に対し処分をにおわす。組合の抗議要請に対し「施設内での組合活動は、一切認めない。」「本部役員と分会役員以外の参加する団交は行わない。」旨の不当労働行為発言を行う。そして、10月28日、佐々木理事長は同副分会長に対し減給処分を行いました。 理事長の不当な処分に対し、分会長・副分会長は、11月2日にこれらの処分撤回を求めて大阪地方裁判所堺支部において裁判が開かれます。
不当処分撤回第1回裁判
2010年1月12日(火)11時00分 大阪地方裁判所堺支部304号法廷
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