争 議

2009/11/12
大阪高校で不当解雇!
   
解雇撤回・原職復帰を求めるたたかいに大きな支援を
理事会の意に沿わない教員を排除する『見せしめ』の不当解雇
 大阪高校教諭で分会副委員長の岡田奈美教諭に対し、10月28日午後1時、校長が「諭旨免職」処分の解雇を通告しました。
 岡田教諭は、自身が生徒指導のための自主的な研修として大学で講義を受けており、理事会も認めていました。にもかかわらず、その講義への岡田先生の出張にかかわって管理職が大学の教授に直接クレームをつけたため、岡田先生は管理職の対応を批判。その間、精神的疾患で休職を余儀なくされたため、弁護士を代理人に理事会・管理職に問題解決に臨んでいました。
 しかし、理事会は岡田教諭の行動に問題があるとして調査委員会を設置。岡田先生の復職についても、就業可能と主治医の診断書を提出しており。団体交渉でも病気休養と確認しているにもかかわらず、いるにもかかわらず、単なる病気休職ではなく、「処分留保付の休職」であると岡本教頭が主張。すぐに復職させるべきとの分会の主張を受け入れず、岡田先生に自宅待機を命じました。その間、大私教・岩井書記長は労使紛争やその泥沼化を避け、早期の解決を図るよう榊校長に提案していました。
 しかし、理事会は10月23日に岡田先生への処分を「諭旨免職」と決定。28日に榊校長が言い渡したのです。理由は、岡田先生が弁護士を代理人をたてて理事会を批判したこと、弁護士が理事会に示した協議要請書に虚偽の記載があり、そのことを岡田先生が全く反省しないということです。
 大高分会三役と大私教岩井書記長は28日、岡田先生への解雇通告がなされた後、校長に抗議、解雇通告撤回と団交を求めました。就業規則の規定にない「諭旨免職」という処分や解雇理由の不当性を指摘、全面的な労使紛争の回避のために「諭旨免職」処分撤回について再考を要請し、早急に団体交渉に応じるよう要求しました。
 しかし、理事会は10月30日付で「あなたを懲戒として即時諭旨解雇する」との「懲戒辞令」と「懲戒事由書」を送付しました。
 大私教各分会や全国私教連・各県本部が抗議FAXを理事会に送付するとともに、大私教本部は、今回の解雇は「まともな理由も示されず、就業規則にもない処分で、極めて杜撰であり、学園理事会や管理職の意に沿わない教員を排除する『見せしめ』の、前代未聞の不当解雇」であり、即時撤回を求めるとともに、「不当解雇を絶対に容認せず、法的措置、法廷闘争も含め、不当解雇の撤回と原職復帰までたたかう」大私教の決意を述べた抗議・要請文を理事会に送付しました。
 法廷闘争も含め、大高・岡田先生の不当解雇撤回・原職復帰のたたかいが始まります。北・三島支部の各分会をはじめ、大私教の皆さんの大きなご支援をお願いします。









前の画面に戻る / TOPページへ

Copyright 2009 大阪私学教職員組合(大私教)