争 議
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2009/12/14
| 近大泉州(飛翔館)高校 不当解雇撤回裁判いよいよ12月18日(金)判決!! | | 1年9ヶ月におよぶ裁判 解雇撤回・原職復帰の勝利判決を勝ち取ろう!!
| | 2009年12月18日(金)13時より大阪地方裁判所堺支部304号法廷において、飛翔館高校(現 近大泉州高校)の不当解雇事件の判決がくだされます。 1年9ヶ月の裁判のたたかいにおいて、原告側は、理事会の行った解雇が整理解雇の4要件をまったく満たしていない不当な解雇であると主張してきました。これは、学園側石本事務局長の「人員削減について、組合や教職員に話をする気は、まったくなかった。」という証言や、生徒数が激減した本年2009年4月に先生を新たに7名、副教頭を1名増員した事実により鮮明になっています。 また、勝利の判決(地位確認判決)を求める要請書を約12,000筆裁判所に提出しています。皆様の更なるご支援よろしくお願いします。
解雇撤回裁判 判決日
2009年12月18日(金)13時00分 大阪地方裁判所堺支部 304号法廷
報告集会 2009年12月18日(金) 裁判終了後すぐ 東洋ビル4階会議室(堺労連事務所のあるビル)
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